【コラム】労働者とは
労働者の定義とは?
労働者という呼び方が良く使われるかと思いますが、法律上はどの様な働き方をしていたら労働者に該当するのでしょうか?労働基準法では労働者を労働者性という考え方に基づいて判断しています。
労働基準法
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
つまり、雇用契約や業務委託契約等の契約内容ではなく、実態を元に判断していく事となります。その基準となるのが下記の要件です。
・労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
・報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか
その為、たとえ業務委託契約を行っていたとしても、実態として主従関係があったり、拘束性があったりする場合は法律上は労働者として扱われ、法律上も労働者としての適用を受けます。
偽装請負等の問題
上記の要件から、労働者となった場合、法律により様々な規制を受ける事となりますが、業務委託契約を結んだ上で実情は労働者性があるという状態も世の中には存在します。これを一般的には偽装請負という呼び方をされ、違法行為となります。
契約は実態に応じて正しく結びましょう
依頼する仕事の内容に応じて雇用契約や請負、委任、準委任等使い分けていく必要があります。労働者性の判断に迷った場合は社会保険労務士にご相談くださいますようお願いいたします。また、契約書等の内容作成に関しては弁護士さんの独占業務となっている為、内容の精査を依頼する場合は弁護士さんにご相談ください。弊所からも弁護士さんのご紹介が可能です。