【コラム】育児休業の対象となる子の範囲
育児休業とは
育児休業とは子を養育するためにする休業をいいます。日々雇い入れられる方を除き、原則1歳に満たない子を養育する男女労働者が権利として取得可能です。通常は実子が多いですが、法律上の親子関係があれば実子でなくても子とみなされます。
対象となる子の範囲
上記の通り、実子、養子はもとより、下記の様な場合も育児休業の対象となります。
①特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合(特別養子縁組の成立の請求が裁判所に係属している場
合に限る)
② 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
③ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働
者を養育里親として委託された子を養育する場合
最近の傾向
最近では男性の育児休業が急速に普及しています。逆に1歳を超えた育児休業の延長については審査の厳正化が進んでいます。育児をしやすい環境の整備の重要性は今後も低くなることは考えづらいため、企業ではこの様な時代の流れを柔軟に取り込む体制を積極的に整える必要があります。