【コラム】給与の銀行振込について

法律上の給与の取り扱い

実は法律上は労働の対価となる給与について、全額を直接労働者に渡す必要があるとしています。

労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

その為、銀行振込を行う場合は一定の手続きを踏む必要があります。

給与を銀行振込とする場合のポイント

給与を銀行振込とする場合は、労使協定と個別の合意の取得が重要です。労使協定については具体的に銀行振込に関する労使協定を国から示されているわけではありませんが、近年給与のデジタル払いについて労使協定の必要性が示されたこと、また、旧来の銀行振込についても給与の直接手渡しに対する代替措置という性質は同様であることを踏まえると、労使協定が必要であるとみる事が出来ます。また、個別の合意については銀行口座振込み合意書等で銀行口座の取り扱いと同時に銀行振込自体へ合意をする旨の文書を記載しておくと労使共に負担軽減となります。

法律が常に最新に世情に合致しているわけではない

令和の世の中において、給与の直接手渡しが法律上の原則となっている事に違和感を感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?給与の直接手渡しは銀行振り込みが普及していない時代に、労働者に確実に給与が届く様制定されたと想像されますが、令和においては銀行振込が通常である方がしっくりくるかと思います。この様に法律と現実の橋渡しを行うのも社労士の大きな役割です。ご不明点御座いましたらぜひお気軽にご連絡ください。

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