【コラム】50名未満事業所ストレスチェック義務化
施行日は2028年4月予定
現在50名以上の事業所に義務付けられているストレスチェックが2028年4月より全事業所に適用拡大される見込みです。現在50名未満の事業所ではストレスチェックが努力義務となっている為、このタイミングで実施する事象所が大半かと思います。施行までの2年弱でしっかりと体制を整えていく必要があります。
ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは各従業員が質問等を通して客観的に自身の健康状態を把握し、早期に自身の健康管理に対応を行う事を目的とした制度です。また、結果によって企業がサポートを行い、労使双方で従業員の健康管理を行っていきます。対象者は現時点では正社員、若しくは1年以上の雇用見込みがあり、所定労働時間が正社員の4分の3以上の従業員が対象です。
ストレスチェックの制度設計は社労士と
ストレスチェックの実施者は医師、保健師等に限定される為、委託等を検討する必要があります。また、その年間の運用、制度設計は就業規則等を作成し、従業員へ周知する必要があります。設計の中には機密情報の取り扱い、従業員の処遇に関する事項などセンシティブな内容も多く含まれます。その為、ストレスチェック制度の設計、運用は働く人の専門家である社労士と共に行う事がおススメです。

