【コラム】カスタマーハラスメント対策義務化
施行内容は?
義務① 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実行性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
義務② 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
努力義務① 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第1項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
2026年10月1日施行予定
上記の法律は2026年10月から施行される見込みです。具体的に起業で取り組むべき事には以下の様なものがあります。
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるカスハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
④ 職場におけるカスハラへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
⑤ 不利益取り扱い禁止の周知啓発
実務上の対策は、他ハラスメントとほぼ同じです。
現在、パワーハラスメントなどへの対策が企業に義務付けられておりますが、カスタマーハラスメントも対策の流れは似ています。起こらない様に対策を行う、起こったら早急に対応できる体制を整える、不利益な取り扱いの禁止等です。ただ、カスタマーハラスメントについては従業員側が悪くないというパターンが多く考えられますので、従業員を守る為の体制づくりに特に注力する必要があります。また、この体制づくりは従業員が安心して働く為に重要な要素となりますので、しっかりと行っていく必要があります。

