【コラム】令和7年10月からの法改正
令和7年10月から新たな育児介護休業法規則が施行に
令和7年4月1日に第一弾の育児介護休業法の施行が行われましたが、令和7年10月1日から第二弾の施行が行われます。企業運営に関わる改正点は以下の二点です。
①柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
柔軟な働き方を実現するための措置
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象として、以下から2つ以上の措置を行う必要があります。
①フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
②テレワーク等
③新たな休暇の付与(養育両立支援休暇)
④短時間勤務制度
⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
労働者は事業主が選択した2つ以上の措置のうち1つを選択して利用する事が出来ます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時、及び労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に下記の内容を聴取し配慮する必要があります。
①勤務時間帯に関する意向
②勤務地に関する意向
③両立支援制度の利用期間等の見直しに関する意向
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件等)に関する意向
事業主は労働者からの意向を元に業務調整等の検討を行う必要があります。
制度化においては細かな決まりを設けたり、就業規則等への記載が必要です。制度導入に際しお困りの場合は専門家である社労士にご依頼をされる事をお勧めいたします。