働き方によって必要な保険が変わります

労働条件が決まったら、労働条件に応じて必要な社会保険を従業員ごとにかけていく必要があります。従業員にかける保険は大きく分けて2種類あります。

労働保険

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、簡単に言えば「労働者に万が一のことがあったときに、生活を支えるための保険」です。

労災保険は従業員を1名でも雇用した場合は会社が強制的に加入する必要がある保険で、保険料も全額会社が負担します。労災保険は主に従業員が働いている最中や出勤途中に怪我などをした場合、各支援を受ける為にかける保険です。

雇用保険は従業員が失業した場合や、育児や介護などで仕事を続けることが難しくなった場合などに、生活や雇用を支えるための制度です。こちらは加入要件があり、加入要件を満たした従業員のみが加入する保険です。また、保険料も会社と従業員双方で負担し納めていきます。

社会保険

社会保険は主に健康保険と厚生年金保険からなり、簡単に言えば「病気やケガ、老後など、生活上のさまざまなリスクに備えるための公的な保険」です。

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをしたときの医療費などを支えるための制度です。

厚生年金保険は、老後の生活を支える年金だけでなく、病気やケガによって障害が残った場合や、従業員が亡くなった場合に、本人やその家族の生活を支える役割もあります。

こちらも加入要件があり、更に会社の事業場の規模に応じて加入要件が異なる場合があります。保険料は基本的には会社と従業員が折半し国に納めていく事になります。

どちらの保険も最初に従業員を雇う際には、会社としての新規適用の手続きが必要になり、併せて従業員1名ごとに資格取得の手続きを行っていく必要があります。