36協定

法律では1日8時間以上、週40時間(特例あり)以上働かせてはいけないとしています。ただ経営を行っていると、繁忙期等、法律通りの時間のみではどうしても間に合わない場合があります。その様な場合、予め従業員代表と36協定という契約を結んでおくことで、法定時間外労働をしてもらう事が可能になります。

36協定の効果

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定」といい、労使協定と呼ばれる会社と従業員代表との間で結ばれる契約の1種です。労使協定とは簡単に言うと、働き方に特例を持たせる場合に労使が合意を行なうための契約です。その代表的な協定が36協定ですが、効果としては残業を命ずることが出来るという効果が発生する訳ではなく、あくまで残業させたことによって企業が本来受けるべき罰を受けないという効果に留まります。従って、36協定で締結した上限は守る必要がある事は当然ながら、上限内であっても本来の従業員の健康を守る安全配慮義務はある為、慎重に時間外労働を行わせる必要があります。